■内閣法制局:役所関連用語集
内閣法制局
内閣法制局(ないかくほうせいきょく、英語 英 Cabinet Legislation Bureau)は、日本の内閣 (日本) 内閣におかれる機関で、行政府内における法令の審査や法制に関する調査を所掌する法制局である。
内閣(政府)が国会に提出する新規法案を、閣議決定に先立って現行法の見地から問題がないかを審査することから「行政府における法の番人」といわれる。実務上は、各省庁の課長補佐クラスが各部の参事官(課長級分掌官)と協議しつつ法案を起案・修正していく。
内閣法制局は、内閣の下で法制についての事務を行う機関であり、その長は、内閣が任命する内閣法制局長官である。また内閣法に言うところの主任の大臣は、内閣総理大臣とされている。
(Wikipedia: 内閣法制局 )
内閣法制局長官
内閣法制局長官(ないかくほうせいきょくちょうかん、英語 英: Director-General of the Cabinet Legislation Bureau)は、内閣法制局の長である特別職の国家公務員である。
内閣法制局設置法第2条に基づいて置かれ、定員は1名。内閣法制局の事務を統括し、職員を任免し、監督することを職務とする。
内閣法制局が単に法制局と呼ばれていた1962年以前は法制局長官と呼ばれており、その設置は1885年の法制局設置に遡る。大日本帝国憲法 旧憲法下では内閣書記官長と並び閣僚に列した。戦後、法制局が廃止された1948年から1952年までの間は、法務庁法制長官・法務府法制意見長官が法制局長官に相当する職としてあった。
(Wikipedia: 内閣法制局長官 )