裁判官訴追委員会
裁判官訴追委員会(さいばんかんそついいいんかい)は、裁判官を弾劾するにあたり、当該裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴追するために国会に設置される日本の国家機関 国家機関である。
すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条第3項)が、裁判官弾劾法第2条の規定により
職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき
その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき
には、裁判官弾劾裁判所に訴追することができるとされている。ただし、訴追することができる期間(訴追期間)は、原則として3年間とされる(裁判官弾劾法第12条)。
(Wikipedia: 裁判官訴追委員会 )
■裁判官訴追委員会:役所関連用語集
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